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障害者の法定雇用率は段階的に2.7%へ

企業の障害者雇用率 段階的に引き上げ 3年後に2.7%に 厚労省

参照記事:NHKのWEBニュース(2023.01.18)

こんにちは。[sann]の公式note編集部です。
私たち株式会社SANNは、社会課題の解決をミッションの1つに掲げ、障がい者の就労移行支援やグループホームの施設を運営しております。普段から障がい者の雇用や取り巻く環境の変化などにはアンテナを張っているのですが本日は障がい者雇用率のニュースが出てきたのでご紹介させて頂きます。

法定雇用率ってご存じですか?

一定の従業員を抱える企業には障がい者を雇用する義務があります。それは障害者雇用促進法という法律で定められているからなんです。この障害者雇用促進法は、企業が守るべき義務、障がい者の雇用の安定化を図ることを目的とする法律なのです。
2023年1月27日現在では、従業員の数が43.5名以上の企業にはこの法定雇用率(=障がい者雇用率)が適用され、43.5名に対して2.3%以上の障がい者を雇用していなかくてはならいのです。
つまり現在の法定雇用率(障がい者雇用率)は2.3%となります。
雇用すべき障がい者の雇用数を正確に算出する計算式があるのですがこの計算式はやや複雑ですので今回は割愛致します。
感覚としては43.5名に2.3%をかけた約1名分の障がい者を雇用しましょうという事になります。この1名分という言い方も違和感を感じると思いますが、雇用数は、点数制になっているのです。常用雇用労働者(週30時間以上の勤務)であれば1.0人カウントになりますが、短時間雇用労働者(週20時間以上30時間未満)では0.5人のカウントになるのです。また重度の身体障がい者や重度の知的障がい者の場合は1人でも2.0人分カウントされていくなどちょっと変則的な点数制になっているのです。
ともあれ、障害者雇用促進法という法律があるおかげで一定の従業員を抱えた企業には障がい者を雇用する義務があるという事なんですね。

法定雇用率2.3%を達成している企業は半数以下の47%

現在、この法定雇用率2.3%を達成している企業は半数以下の47%となっており、法定雇用率が適用される企業の未達成企業数は実に56,000社を超えております。様々な企業努力や法的整備の影響で毎年障がい者の雇用数は増加しておりますが実に半数以上の対象企業は未だ未達成の状態であります。

企業の障害者雇用率 段階的に引き上げ 3年後に2.7%に 厚労省

そんな中、冒頭に紹介させて頂きましたニュースが発表されました。実は業界関係者からすると既にこの流れは知っていますので驚く事は無いのですが対象企業にとっては驚かれた企業もいるようでした。厚労省は以前から働く環境についてはダイバーシティ&インクルージョン(多様な人材を受け入れ、その能力を発揮させる考え方)を推進しており、長期的なロードマップでは段階的に法定雇用率を上げていく事を以前から計画しておりました。
その流れの中での決定となりますので関係者としては予見していたという事になりますね。今後は単純に法定雇用率だけを上げていくだけではなく、達成出来ない企業側の課題を解決できる施策や支援を充実させて民間一体となって障がい者の方も健常者の方も働きやすい未来を創造していく流れは今後も加速していくと思います。

法定雇用率を達成できない企業への取り組み

障害者雇用促進法には、障害者雇用納付金制度があり、この制度では、法定障害者雇用率が未達成の場合、常用労働者100人超の企業からは、法定人数に不足している障がい者1人に対して月5万円の徴収がされることになっています。
年間で見ると障がい者雇用が1人の不足に対して60万円の雇用納付金を納める必要があります。
では、この雇用納付金を納めていれば障がい者を雇用しなくても良いのか?というとそうではありません。
法定雇用率を大きく下回る企業に対しては、そのエリアを管轄するハローワークから障がい者の雇入れ計画書の作成命令や行政指導が行われます。そしてこの行政指導に対して、適正に応じない企業に対しては、最終的には厚生労働省のホームページで社名を公表されるという流れになっております。

障害者雇用率達成指導の流れ(厚生労働省HP掲載資料)

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/11_7.pdf


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