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人材サービス事業における労務管理について


1.「働き方改革」で加速する労務管理

人材サービス事業を展開している当社では多くの在籍スタッフを抱えております。当然、労務管理の知識を身に着けることは必須であり、順守していくことも必須になります。ここでは私たち人材サービス事業者が知っておくべき事の一部をご紹介致します。人材サービス事業への就職・転職・新規立ち上げなど検討されている方などの一助になれば幸いです。

特に2019年4月1日より施行された「働き方改革関連法案」により、労務管理を含む働き方改革を求める動きが加速しています。具体的には2019年4月1日以降、下記のような法案や制度が次々と施行されています。安心してサービスをご利用頂く為にもこれらの法案や制度を確実にキャッチアップし、迅速に反映させております。

①時間外労働の上限規制導入(大企業2019年4月1日施行/中小企業2020年4月1日施行)

②年次有給休暇の確実な取得(2019年4月1日施行)

③中小企業の月60時間越の残業割増賃金率引き上げ(中小企業2023年4月1日施行)
→月60時間を超える残業に対する割増賃金率を50%に引き上げる。

④フレックスタイム制の拡充(2019年4月1日施行)
→より働きやすくするため制度を拡充。労働時間の調整が可能な期間を3か月まで延長できる。

⑤高度プロフェッショナル制度を創設(2019年4月1日施行)

⑥産業医・産業保健機能の強化(2019年4月1日施行)

⑦勤務間インターバル制度の導入促進(2019年4月1日施行)
→終業時刻から次の始業時刻の間、一定時間以上の休息時間の確保に努めなければならない。

⑧同一労働同一賃金(大企業・派遣会社2020年4月1日施行/中小企業2021年4月1日施行)
→正社員と非正規雇用労働者との間で基本給や賞与などあらゆる待遇について不合理な差を設けることが禁止されている。(厚生労働省HPより一部抜粋)

2.労務管理におけるデジタル化

もはや全ての領域でデジタル化対応は避けられません

2021年9月にデジタル庁が創設され社会全体のデジタル化が加速しています。労務管理業務について、雇用保険や社会保険手続き、給与計算や勤怠管理の電子化など、多くの企業が紙での管理からデジタル管理へ移行しています。最近ではクラウド上で給与計算や勤怠管理などを自動的に集計してくれるサービスなどもありますが、初期設定が難しい、IT用語が出てきてIT知識が無い人は苦労するなどのコメントも多く見かけます。

人材サービス事業に関わる当社として労務管理は切っても切り離せない重要なものですが、働き方改革による様々な新しい法案の施行や労務管理のデジタル化など、労務管理においても労働法の知識、IT知識をもつ人材が求められております。弊社でも時流にマッチしたサービスを展開する為日々努力して参ります。

人材サービスへのお問合せ

人材サービスへのお問合せ等は下記からお願い致します。
弊社では、飲食店、ホテルなどの接客サービスへの人材派遣や、タクシー業界、アミューズメント業界への人材紹介なども得意としております。ご興味御座いましたらお気軽にご相談くださいませ。


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